大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)588 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大矢和徳の上告趣意第一点は違憲を主張するが、刑法二四六条一項は、「

人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス」る旨を規定し、詐欺の

犯罪構成要件の定め方に明確を欠くところはない。そして右のように刑の適用に関

し裁判所の裁量権を広く認めているのは、形式的標準によつて量刑を拘束すること

を不当とする立法政策によるものであつて、量刑については、犯人の性行、経歴、

環境、犯行の動機、手段方法、実害の大小等犯人の主観及び客観の事情を併せ考察

してその適切を期すべきことを当然の前提とするものであり、決して裁判所の恣意

を許す趣旨に出たものではない。されば、所論違憲の主張は前提を欠き、また同第

二点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年六月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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